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セットバックとは?狭い道路に面した土地を買う・売るときの注意点

不動産でいうセットバックは、主に幅員4m未満の建築基準法上の道路に接する敷地で、建替えなどの際に道路境界を後退させることです。消防・避難・通行のため、将来的に必要な道路幅を確保する目的があります。

狭い道路の中心線とセットバック位置を確認する場面
道路種別、現況幅員、中心線、必要な後退距離を所管行政庁で確認します。

すべての狭い道で必要とは限らない

前面の通路が狭く見えても、道路種別によって扱いは変わります。代表例は建築基準法第42条第2項の道路、いわゆる「2項道路」です。法適用時に建物が立ち並んでいた一定の道を、幅員4m未満でも道路とみなしています。

まず自治体の道路情報や窓口で、道路種別・幅員・中心線を確認します。見た目や販売図面だけで確定できません。

どこまで後退する?

原則は道路中心線から水平距離2mの線まで後退し、道路幅4mを確保します。道路の反対側が崖、川、線路敷などの場合は、反対側境界から敷地側へ4m後退する場合があります。

指定区域によって必要幅員が異なることもあるため、個別確認が必要です。

後退部分には建築できない

道路とみなされる後退部分には、建物だけでなく、原則として門や塀なども設置できません。敷地として所有し続ける場合でも、建ぺい率・容積率の計算上の敷地面積から除外されます。

そのため登記上100㎡でも、有効に利用できる面積がそれより小さくなることがあります。

売買時に確認したいこと

  • 建築基準法上の道路種別
  • 現況幅員と道路中心線
  • セットバックのおおよその面積
  • 境界確定や測量の要否
  • 門・塀・擁壁・配管の移設可能性
  • 自治体への寄付・無償使用承諾・整備制度
  • 建替え後の建物規模と駐車計画

中心線の位置が不明確な場合は、土地家屋調査士、自治体、道路所有者、向かい側所有者などとの確認が必要になることがあります。

土地境界と道路後退位置を現地で測る場面
測量図と現地を照合し、後退部分や門塀の扱いを売買前に整理します。

費用は誰が負担する?

測量、分筆、登記、塀の撤去、舗装などの費用が発生し得ます。自治体によって助成や整備制度がありますが、対象道路や条件は異なります。売買契約前に、売主・買主のどちらが何を行うかを決めておきます。

「セットバック済み」の確認方法

販売図面の記載だけでなく、測量図、道路境界明示、建築確認資料、現地の後退位置を照合します。「面積に含む」「別途○㎡あり」など表示方法もさまざまです。

よくある質問

セットバック部分を駐車場にできますか?

道路として通行に支障が出る使い方はできません。物を置く、塀を造るなども避け、自治体へ確認します。

今の家をそのまま使う場合もすぐ後退が必要ですか?

通常は建替え等の際に求められますが、工事内容や自治体の制度で異なります。

セットバックがある土地は売れませんか?

売却できます。ただし有効宅地面積や再建築時の条件を明確に説明することが重要です。

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