固定資産税はいつ払う?納付時期・売却時の精算を解説
固定資産税は、毎年1月1日時点で土地・家屋などを所有する人に課税される市町村税です。納税通知書と納付時期は自治体により異なり、通常は年4回の納期が設けられます。

大阪市の納付時期
大阪市では、固定資産税・都市計画税を4月、7月、12月、翌年2月の年4回に分けて納付します。2026年度の具体的な日付は[大阪市税の納期限一覧](https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000006938.html)と納税通知書で確認してください。
納税通知書は例年4月上旬に送付されます。
大東市の納付時期
大東市も納税通知書で年度の税額と各期の納期限を案内しています。年度により日付が変わるため、[大東市の税情報](https://www.city.daito.lg.jp/life/2/9/index-2.html)と手元の通知書を確認してください。
一括払いと分割払い
納付書には各期分と全期分が同封される場合があります。一括で払っても、通常は税額が割引になる制度ではありません。口座振替、スマートフォン決済等の対応は自治体で異なります。
誰に課税される?
その年の1月1日に登記簿などへ所有者として登録されている人が、その年度の納税義務者になります。
年の途中で売却しても、自治体から買主へ納税通知書が再発行されるわけではありません。不動産売買では、引渡し日を基準に売主・買主間で固定資産税等を日割り精算することが一般的です。
売買の精算は税金そのものではない
契約上の固定資産税等精算金は、売主と買主の負担調整です。起算日を1月1日とするか4月1日とするかなど、地域慣行や契約で異なります。
精算金の税務上の扱いも取引当事者によって異なるため、必要に応じて税理士へ確認します。

納付が遅れたら
納期限を過ぎると延滞金が加算される場合があります。納付書を紛失した、口座残高が不足した、納付が難しい場合は、放置せず自治体の担当窓口へ相談してください。
よくある質問
新築した年から払いますか?
1月1日に家屋が存在し課税台帳へ登録される状況などで課税されます。完成・登記時期により翌年度からとなる場合があります。
マンションの管理費に含まれますか?
専有部分・敷地権に対する固定資産税は通常、所有者が自治体へ納め、管理費とは別です。
納税通知書が届かない場合は?
住所変更、共有、相続、送付先設定などを確認し、物件所在地の自治体へ問い合わせます。