建築確認済証とは?検査済証との違いと紛失時の確認方法
確認済証とは、建築工事を始める前に提出された計画が、建築基準関係規定に適合していることを建築主事または指定確認検査機関が確認した際に交付する書類です。
国土交通省も建築確認を、工事前に計画の適合性について確認を受け、確認されれば確認済証が交付される制度と説明しています。[国土交通省の用語解説](https://www.mlit.go.jp/yougo/j-k3.html)

確認済証と検査済証の違い
確認済証
工事着手前の設計計画について確認を受けた証明です。計画段階の適合性を示します。
検査済証
工事完了後の完了検査で、実際に完成した建物が建築基準関係規定に適合していると認められた場合に交付されます。
つまり、確認済証があっても、完成後の検査を受けて検査済証が交付されたとは限りません。二つを分けて確認する必要があります。
どのような場面で確認する?
- 中古住宅の売買
- 住宅ローン審査
- 増築・用途変更・大規模改修
- 既存住宅の適法性調査
- 住宅履歴の整理
- 保険や各種証明の手続き
国土交通省は、検査済証がない場合、増改築前に適法性確認のため別途調査が必要になることや、建築基準法に不適合な場合は住宅ローンの対象にならない可能性を案内しています。[安心R住宅のQ&A](https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000038.html)
確認済証があれば現在も適法?
確認済証は当時の計画に対して交付されたものです。その後に無確認の増築、用途変更、間取り変更などが行われていれば、現在の状態と図面が一致しないことがあります。
また、古い建物は現在の基準と異なる場合があります。確認済証があることだけで、現在の建物のすべてを保証するものではありません。
紛失した場合
確認済証や検査済証は、原則として同じものを再発行してもらう書類ではありません。ただし、自治体や指定確認検査機関で、確認台帳記載事項証明書など、記録の内容を証明する書類を取得できる場合があります。
確認する順番
- 建築時の書類・図面を探す
- 建築会社・設計事務所・売主へ確認する
- 交付した自治体または指定確認検査機関を調べる
- 台帳記載事項証明など取得可能な資料を確認する
保存期間や交付制度は自治体によって異なります。建築場所、建築年、建築主名、確認番号が分かると調査しやすくなります。

売却時に売主が準備したい資料
- 確認済証
- 検査済証
- 確認申請書副本・図面
- 増改築時の確認関係書類
- 建築工事請負契約書
- 住宅性能評価書・認定通知書
- 修繕・リフォーム履歴
書類がないから直ちに売却できないとは限りませんが、買主の判断、融資、増改築計画へ影響する可能性があります。早めに不動産会社へ伝えましょう。
2025年施行の建築基準法改正にも注意
2025年4月から、木造戸建住宅等に関する建築確認・審査の対象が見直されています。増改築や大規模な修繕・模様替を予定する場合は、過去の感覚で「確認不要」と判断せず、建築士や所管行政庁へ確認してください。[国土交通省の改正案内](https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html)
よくある質問
確認済証がなければ違法建築ですか?
紛失しているだけの場合もあり、直ちに違法とは断定できません。台帳記録や他の資料、現況を調査します。
検査済証がなくても売却できますか?
売却できる場合はありますが、買主の融資や増改築に影響する可能性があります。書類の有無を早期に告知し、代替資料を確認します。
登記簿があれば確認済証は不要ですか?
登記と建築確認は目的が異なります。登記されていることは建築基準法への適合を証明するものではありません。