瑕疵〈契約不適合責任〉とは?不動産売却で売主が注意すること
不動産売買でいう契約不適合とは、引き渡された土地・建物が、種類・品質・数量について契約内容に適合していない状態です。2020年施行の改正民法で、従来の「瑕疵担保責任」から契約内容を基準に考える制度へ整理されました。

どのような問題が対象になる?
- 契約で説明されていない雨漏り
- シロアリ被害や主要構造部の腐食
- 給排水管の重大な不具合
- 契約内容と異なる面積や数量
- 土壌汚染や地中埋設物
- 境界・越境に関する説明との相違
問題があるだけで自動的に責任が決まるのではなく、契約書、重要事項説明書、物件状況報告書、設備表などで何を合意・説明したかが重要です。
買主が取り得る主な手段
民法上、状況に応じて次の手段が問題になります。
- 追完請求:修補などを求める
- 代金減額請求
- 損害賠償請求
- 契約解除
すべてのケースで同じ請求が認められるわけではありません。原因、重大性、契約条項、買主の認識などを個別に確認します。
売主が知っている不具合は隠さない
個人間売買では責任範囲や期間を特約で調整することがあります。しかし、売主が知りながら告げなかった事実について、免責特約だけで責任を免れられるとは限りません。
過去に修理した雨漏り、シロアリ、配管詰まり、傾き、近隣との境界・越境問題なども、不動産会社へ具体的に伝えましょう。「今は直っているから書かなくてよい」と自己判断しないことが大切です。
通知期間と契約条項
種類・品質の不適合について、民法では買主が不適合を知った時から1年以内に売主へ通知するという原則があります。ただし、売主が不適合を知っていた場合などの例外があり、契約で責任期間を定める場合もあります。
宅建業者が売主となる取引には、宅建業法や消費者契約法などによる制限があります。個人売主と同じ条件にはできません。

売却前に準備する書類
- 物件状況報告書・告知書
- 付帯設備表
- 修繕・リフォーム履歴
- インスペクション報告書
- 境界確認書や測量図
- 建築確認済証・検査済証
- 管理規約・修繕履歴(マンション)
インスペクションで確認できる範囲には限界があります。検査をしたことだけで、すべての不具合について責任がなくなるわけではありません。
契約不適合を防ぐ実務上のポイント
- 売却前に建物・土地の状態を整理する
- 不具合と修繕歴を具体的に告知する
- 残す設備と撤去する物を明確にする
- 責任の対象・期間・対応方法を契約書に記載する
- 口頭説明を報告書・契約書へ反映する
- 引渡し前に買主と状態を再確認する
よくある質問
古い家を現状有姿で売れば責任はありませんか?
現状有姿という言葉だけで、あらゆる不具合の責任がなくなるわけではありません。具体的な契約条項と告知内容が重要です。
売主が知らなかった不具合でも責任を負いますか?
契約内容や特約によっては問題になります。「知らなかったから必ず責任なし」とは限りません。
引渡し後に連絡が来たらどうすればよいですか?
すぐに責任を認めたり拒絶したりせず、通知内容、契約書、写真、修繕履歴を確認し、不動産会社や必要に応じて弁護士へ相談します。