空き家買取の流れ|傷みや家財が残っていても相談できます
「何年も空き家にしていて、建物がかなり傷んでいる」
「家財道具が多く、片付けるだけでも大変そう」
「亡くなった親の名義のままで、何から始めればよいか分からない」
空き家を所有している方からは、このようなご相談をよくいただきます。しかし、きれいに片付け、相続手続きをすべて終えてからでなければ、不動産会社へ相談できないわけではありません。
弊社では、建物に傷みがある空き家や家財道具が残った状態でも、まずはそのまま拝見します。相続登記が終わっていない場合も、提携する司法書士をご紹介し、相続手続きから買取・引渡しまで、できるだけ手間の少ない形でお手伝いします。

空き家の「買取」とは?
空き家の売却方法には、主に「仲介」と「買取」があります。
仲介は、不動産会社が広告や内覧を通じて一般の購入希望者を探す方法です。市場価格に近い条件を目指しやすい一方、売れるまでの期間を読みづらく、片付けや内覧対応、建物の状態に応じた調整が必要になることがあります。
買取は、不動産会社が買主となって空き家を直接購入する方法です。一般の購入希望者を探す販売期間がなく、条件がまとまれば比較的早く進められます。家財や建物の傷みを含めた現状で条件を検討できるため、「費用と時間をかけて片付けや修繕をするのが難しい」という方にも向いています。
ただし、買取価格は、再販売や解体、残置物処分、修繕などに必要な費用とリスクを見込むため、一般的に仲介による想定成約価格より低くなる傾向があります。価格だけでなく、手間、期間、費用、売却後の責任を含めて比較することが大切です。
長年空き家で傷んでいても大丈夫?
雨漏り、床の傷み、設備の故障、庭木の繁茂、害虫被害などがあっても、相談前に修理する必要はありません。まずは現状のまま確認させてください。
弊社では、建物をそのまま利用できるか、改修が必要か、解体して土地として活用するかなどを検討したうえで査定します。古いから、傷んでいるからという理由だけで、売却できないと決まるわけではありません。
一方、接道条件、再建築の可否、越境、境界、権利関係などによっては、買取条件の調整が必要になったり、買取が難しかったりする場合もあります。できないことまで「必ず買い取れます」とは申し上げず、調査結果と理由を分かりやすくご説明します。
自分で修繕してから査定を頼むべき?
自己判断で大きな修繕をすると、かけた費用を売却価格で回収できない場合があります。買取を検討するなら、工事を依頼する前に現状査定を受け、直す場合とそのまま売る場合を比較するのがおすすめです。
家財道具はそのままでも大丈夫?
弊社の空き家買取では、家具、家電、食器、衣類などの家財道具を残した状態でも査定でき、そのままの状態で買取・引渡しまで対応できます。
遠方に住んでいる方や、仕事・介護で時間を取れない方にとって、何度も現地へ通って分別や搬出をするのは大きな負担です。最初から片付け業者を手配せず、まずは現状をお見せください。
ただし、次のものは査定や契約前に確認します。
- 現金、通帳、印鑑、権利証などの重要品
- 写真、手紙、位牌など残しておきたいもの
- 貴金属や価値のある収集品
- 危険物、薬品、処理方法が特殊なもの
- 借用品や第三者の所有物
残すものと持ち出すものを一緒に整理し、残置物の扱いと費用が買取条件へどのように反映されるかを事前に説明します。引渡し後に「残してよいと思わなかった」という行き違いが起きないよう、契約書でも取り扱いを明確にします。
相続登記が終わっていなくても大丈夫?
相続登記が未了でも、空き家の相談や現地調査、査定を始めることはできます。ただし、亡くなった方の名義のままでは、原則として買主へ所有権を移転できません。売買の引渡しまでに、誰が不動産を相続するかを確認し、必要な相続登記を完了させる必要があります。
弊社では、提携する司法書士をご紹介できます。戸籍の収集、相続人の確認、遺産分割協議書の作成、相続登記など、司法書士が扱う手続きと空き家買取の準備を連携して進めることで、お客様が複数の窓口を一から探す負担を減らします。
なお、相続人同士で意見がまとまっていない、連絡が取れない相続人がいる、遺言書の内容に問題があるなどの場合は、通常より時間がかかることがあります。法律上の紛争がある場合には、司法書士ではなく弁護士への相談が必要になることもあります。
相続登記には期限があります
2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請するのが原則です。2024年4月1日より前に発生した相続で未登記のものも対象となり、原則として2027年3月31日までに申請する必要があります。
相続人申告登記は、期限内に通常の相続登記が難しい場合に、申請義務を簡易に履行するための制度です。ただし、相続人申告登記だけでは不動産を売却できないため、売却時には別途、相続登記が必要です。
空き家買取の流れ
STEP1:お問い合わせ・状況の聞き取り
所在地、名義、空き家になった時期、建物や家財の状態、相続人の状況、希望時期などを伺います。分からない項目があっても問題ありません。
STEP2:現地調査
建物の傷み、残置物、接道、境界、周辺環境などを確認します。遠方にお住まいの場合は、鍵の受け渡し方法などを相談し、所有者の立会いなしで確認できる場合もあります。
STEP3:権利関係・法令条件の確認
登記事項証明書、公図、測量図、道路関係などを調べます。相続登記が未了なら、相続人と必要な手続きを確認し、必要に応じて提携司法書士をご紹介します。
STEP4:買取価格と条件の提示
買取価格、家財の取り扱い、契約・引渡し時期、測量や登記の要否などをご説明します。査定を受けても、必ず売却しなければならないわけではありません。仲介との比較も可能です。
STEP5:売買契約
条件にご納得いただいたら売買契約を結びます。残置物、建物設備、契約不適合責任など、現状のまま引き渡すための条件を書面で確認します。
STEP6:相続登記などの手続きと引渡し準備
必要に応じて、司法書士による相続登記を進めます。持ち出す家財や重要品、公共料金、火災保険、鍵なども確認します。
STEP7:代金決済・所有権移転・鍵の引渡し
残代金を受領し、所有権移転登記と鍵の引渡しを行います。家財を残す契約であれば、合意した状態のまま引き渡せます。

買取が向いている方
- 遠方に住んでいて空き家の管理が難しい
- 建物の傷みが強く、修繕費をかけたくない
- 家財整理や解体の手配が負担になっている
- 近隣へ迷惑をかける前に早く整理したい
- 相続登記を含め、相談窓口をまとめたい
- 内覧対応や長期間の販売活動を避けたい
価格を優先し、時間をかけて一般の買主を探したい場合は、仲介が向いていることもあります。弊社では、買取ありきではなく、ご希望に合う方法をご説明します。
よくある質問
室内を片付けないと査定できませんか?
いいえ。弊社では家財が残った状態で査定でき、そのまま買取することも可能です。重要品や持ち出したい品だけ事前に確認しましょう。
雨漏りやシロアリ被害があっても相談できますか?
はい。まずは現状のままご相談ください。建物状態と土地条件を調査したうえで、買取の可否と条件をご説明します。
相続人全員が集まらなくても進められますか?
遠方の相続人がいる場合でも、書類の郵送などで進められることがあります。ただし、遺産分割が必要な場合は、原則として相続人全員の合意が必要です。
相続登記の費用は誰が負担しますか?
一般には売主側の負担として整理しますが、買取条件によって異なります。司法書士費用や登録免許税を事前に見積もり、手取り額と合わせてご説明します。
相談してから引渡しまで、どれくらいかかりますか?
権利関係に問題がなく、条件がまとまれば比較的短期間で進められます。相続人の確認、遺産分割、測量などが必要な場合は数か月以上かかることもあるため、早めの相談がおすすめです。