訳あり物件も相談可能|売れないと諦める前に確認したいこと
「再建築できないと言われた」「火災や人の死があった」「屋根が抜け落ちている」「借地なので値段を付けられないと言われた」。
一般的な住宅と比べて売却しにくい事情があると、どこへ相談しても断られるのではないかと不安になるものです。しかし、難しい事情があることと、売却方法が一切ないことは同じではありません。
弊社では、再建築不可、連棟住宅、事故や特殊清掃があった物件、管理状態の悪い空き家、借地、共有持分なども、まず事情を伺い、権利関係と現地の状態を確認します。すべての物件を必ず買い取れるとは限りませんが、「なぜ難しいのか」「どの手続きを整えれば可能性があるのか」「売却以外にどんな選択肢があるのか」を整理します。

「訳あり物件」とは?
法律で統一された物件種別ではなく、一般には、買主の利用、融資、再販売、工事、権利取得などに通常より大きな制約や負担がある不動産を指します。
事情は大きく次のように分けられます。
- 法令・道路の問題:再建築不可など
- 建物の問題:連棟住宅、火災、倒壊、著しい老朽化
- 管理の問題:ゴミ屋敷、残置物、長期放置
- 心理的な問題:自殺、他殺、特殊清掃を伴った孤独死など
- 権利の問題:借地、共有持分、所有者や共有者の行方不明
複数の事情が重なっている物件もあります。最初から一つの売却方法に決めず、調査する順番が重要です。
再建築不可の物件
現在建物があっても、建築基準法上の道路への接し方などにより、原則として建て替えできない物件があります。住宅ローンを利用できる買主が限られ、建物を解体すると再び建てられない可能性があるため、一般仲介では販売が難しくなることがあります。
ただし、道路の種類、接道幅、敷地の成り立ち、隣地との関係を確認しなければ、正確な判断はできません。隣地の一部取得、通路確保、建築基準法上の許可・認定の可能性などを検討できる場合もあります。
「再建築不可らしい」という口頭情報だけで解体しないことが大切です。市役所等で道路・建築条件を調査してから、現状利用、改修、隣地への売却、専門事業者による買取などを比較します。
連棟住宅・長屋
連棟住宅は、複数の住戸が壁や構造を共有している建物です。登記上は別々でも、切り離しや解体によって隣家の構造、防水、耐震性へ影響することがあります。
売却前には、土地・建物の登記、建築確認資料、共有壁、屋根、配管、増改築履歴、隣家との取り決めを確認します。単独で解体できない、住宅ローンの対象になりにくいなどの事情があっても、現状のまま利用する買主や、連棟住宅を扱う事業者への売却を検討できることがあります。
隣家の承諾が必要な工事を、承諾前提で勝手に進めてはいけません。まず建築士や施工会社を含めて安全性と工事範囲を整理します。
火災・自殺・他殺・孤独死などがあった物件
火災があった家
火災後の建物は、見た目以上に構造材、電気配線、給排水管などが損傷していることがあります。罹災証明書、消防や保険会社の資料、修繕履歴を確認し、危険な建物には無理に立ち入りません。
全焼・半焼だけでなく、ぼやや隣家からの延焼でも、発生場所、原因、修復状況を整理して説明します。建物を利用するのか、解体を前提とするのかで査定方法が変わります。
自殺・他殺・特殊清掃を伴う孤独死
人の死があったことだけを理由に、すべて同じ「事故物件」と扱うわけではありません。国土交通省のガイドラインでは、死因、発生場所、特殊清掃の有無、経過期間、社会的影響、買主からの質問などを踏まえて、宅建業者が告知すべき範囲を判断します。
自殺・他殺や、発見まで時間がかかり特殊清掃が行われた孤独死などは、買主の判断へ重要な影響を与える可能性があります。売却を優先して事実を隠すのではなく、分かっている事実、清掃・修繕内容、発生時期を整理します。売主の憶測で死因を断定したり、故人やご遺族の個人情報を必要以上に伝えたりしない配慮も必要です。
弊社では、事情を伺ったうえで、告知方法と売却先を検討します。特殊清掃や大規模修繕を自分で手配する前に、現状で相談することも可能です。
ゴミ屋敷・残置物が多い家
大量の家財や生活用品が残っていても、室内へ安全に入れる範囲で現状査定を検討できます。片付け費用、搬出経路、害虫、臭気、床の腐食などを確認し、現状買取と、片付け後に仲介する場合を比較します。
重要書類、現金、通帳、印鑑、写真、貴重品、第三者の所有物は、処分前に仕分けが必要です。片付け費用が買取価格へどう反映されるかも事前に説明を受けましょう。
屋根が老朽化で抜け落ちている家
屋根や床が抜けた建物は、倒壊や落下、雨水による腐食の危険があります。所有者であっても無理に室内へ入らず、まず外部から状態を確認します。近隣や道路へ部材が落下する危険がある場合は、応急措置や行政への相談を優先することがあります。
建物に価値を付けるのが難しくても、土地の利用価値が残る場合があります。ただし、解体費だけでなく、接道、重機の進入、アスベストの可能性、隣家との距離などで費用は変わります。解体見積もりを取る前に、現状買取を含めて比較してください。
所有者や共有者である身内が失踪している
登記名義人が行方不明でも、家族が本人の代わりに売買契約へ署名できるわけではありません。共有者の一人が不明の場合も、その人の持分まで他の共有者が勝手に処分することはできません。
従来の住所や居所を離れ、容易に戻る見込みのない方については、利害関係人などが家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任を申し立てられる場合があります。選任された管理人は、家庭裁判所の権限外行為許可を得たうえで、不在者に代わって遺産分割や不動産売却を行えることがあります。
申立てには時間と費用がかかり、必ず希望条件で売却が許可されるわけではありません。失踪宣告が適切な場合や、別の所有者不明制度を検討する場合もあるため、早い段階で弁護士・司法書士へ相談します。
借地で「値付け不可、解体して地主へ返還」と言われた
借地上の建物を売却できるかは、借地権の種類、契約内容、残存期間、地代、更新、建物登記、地主の承諾条件などで変わります。借地権の譲渡に地主の承諾が必要となる場合があり、承諾料や名義変更料の調整が必要になることもあります。
他社から値付けできないと言われても、直ちに解体・返還だけが唯一の答えとは限りません。
- 地主へ借地権や建物を買い取ってもらう
- 地主の承諾を得て第三者へ譲渡する
- 底地と借地権を同時に売却する
- 条件を整理して専門事業者へ相談する
- 合意のうえで建物を解体し、土地を返還する
これらを比較できる場合があります。先に建物を解体すると、借地権や契約関係に重大な影響が出る可能性があります。地主との合意内容を書面で確認する前に解体しないでください。

共有持分だけでも売れる?
自分が所有する共有持分だけを売却することは、一般論として可能です。他の共有者全員の同意を得て不動産全体を売る方法とは異なり、自分の持分だけなら、原則として自分で処分を検討できます。
ただし、持分だけを取得しても建物や土地を自由に単独利用できるわけではありません。そのため買主が限られ、不動産全体を売却した場合の持分相当額より、価格が大きく低くなる傾向があります。共有者との紛争がある場合は、売却が新たな対立を招く可能性もあります。
まず共有者間で全体売却、他の共有者による持分買取、共有物分割などを検討し、それが難しい場合に持分買取を比較するのが基本です。
訳あり物件を相談するときに隠さない方がよい情報
- 登記名義人と相続・共有の状況
- 建築、増改築、道路に関する資料
- 借地契約書、地代、地主との交渉履歴
- 火災や人の死が発生した時期と分かっている事実
- 特殊清掃、修繕、解体見積もりの資料
- 雨漏り、腐食、傾き、シロアリなどの不具合
- 近隣トラブル、越境、境界問題
- 他社で断られた理由や提示された条件
事情を早めに共有した方が、後から契約条件を変更したり、取引が中止になったりするリスクを減らせます。資料が揃っていなくても相談は可能です。
ご相談から売却方法を決めるまでの流れ
STEP1:事情を聞き取る
物件所在地、名義、建物状態、発生している問題、他社から受けた説明、ご希望時期を伺います。
STEP2:現地と資料を確認する
安全を確保しながら現地を確認し、登記、道路、建築、借地契約、共有関係などを調査します。
STEP3:必要な専門家と連携する
司法書士、弁護士、土地家屋調査士、建築士、解体・特殊清掃業者など、問題に応じた専門家を検討します。
STEP4:複数の選択肢を比較する
仲介、現状買取、隣地・地主・共有者への売却、権利整理後の売却、解体後の売却などを、価格・費用・期間・手間で比較します。
STEP5:条件を書面で確認する
告知事項、残置物、解体、境界、契約不適合責任、引渡し条件などを明確にして契約します。
よくある質問
他社で「売れない」と言われた物件でも相談できますか?
はい。断られた理由も含めて確認します。ただし、調査の結果、すぐに売却できない場合や、先に権利・安全上の問題を解決すべき場合があります。
事故や建物の不具合を伝えると、査定してもらえませんか?
事情を把握しなければ適切な査定や契約条件を作れません。分かっている事実は最初に伝えてください。隠すより、対応できる買主や方法を探す方が安全です。
相談前にゴミの撤去や特殊清掃をするべきですか?
先に高額な作業を依頼せず、現状で相談してください。現状買取が可能なら、費用と手間を抑えられる場合があります。
行方不明の家族の印鑑を代わりに押してもよいですか?
できません。本人の意思確認や適法な代理権がないまま契約を進めてはいけません。不在者財産管理人などの法的手続きを専門家へ確認します。
共有持分を売ると、他の共有者に知られますか?
売却後は登記名義が変わり、新しい共有者との関係が生じます。法的に単独売却を検討できても、他の共有者との協議や通知を含め、紛争予防を考えるべきです。