権利証とは?登記識別情報との違いと紛失時の対応
不動産の「権利証」は、正式には登記済証と呼ばれ、所有権取得などの登記完了時に交付された書類です。2005年の不動産登記法施行後、登記所のオンライン化に伴って順次、12桁の符号からなる登記識別情報へ切り替わりました。

権利証は所有権そのものではない
権利証は、売却や抵当権設定などの登記申請で、登記名義人本人による申請であることを確認する資料の一つです。持っているだけで所有者になるわけではなく、所有権は登記記録や実体上の権利関係で判断されます。
古い権利証も無効になったわけではなく、対象不動産・名義人に対応するものなら現在の登記申請で利用できます。
登記識別情報との違い
登記識別情報は不動産および登記名義人ごとに通知される秘密情報です。通知書という紙自体より、記載された符号が重要です。第三者に見られないよう厳重に管理し、目隠し部分をむやみに開けないことが基本です。
土地と建物、共有者ごとに別々の情報が発行されるため、「書類が1枚あるから全部そろっている」とは限りません。登記事項証明書と照合します。
売却時に見つからない場合
権利証・登記識別情報は再発行されません。ただし、紛失しただけで所有権を失うわけでも、売却できなくなるわけでもありません。主に次の方法で本人確認を補います。
事前通知制度
権利証等を付けずに申請した場合、登記所から登記名義人へ通知し、本人が一定期間内に申し出る方法です。取引の決済日に即時確認できないため、売買では日程上使いにくい場合があります。
資格者代理人による本人確認情報
司法書士などが本人と面談し、運転免許証等や取得経緯を確認して本人確認情報を作成します。別途費用と準備時間が必要です。
公証人による認証
一定の場合に、公証人の認証を利用する方法もあります。具体的な手続きは司法書士へ確認します。

早めに確認したいこと
- 土地・建物の両方がそろっているか
- 現在の登記名義が売主本人か
- 住所・氏名変更登記が必要か
- 相続登記が終わっているか
- 共有者全員分があるか
- 抵当権抹消書類の準備ができるか
実家の売却では、親がどこに保管したか分からないことがあります。契約直前まで待たず、査定段階で司法書士へ相談すると安全です。
よくある質問
権利証を盗まれたら勝手に売られますか?
権利証だけで直ちに登記できるわけではなく、印鑑証明書なども必要です。ただし悪用防止のため警察・法務局・司法書士へ速やかに相談してください。
登記識別情報の目隠しを開けてしまいました
直ちに無効にはなりませんが、第三者に見られないよう保管します。漏えいの恐れがある場合は失効申出を司法書士等へ相談します。
コピーでも使えますか?
登記識別情報は符号の提供が重要ですが、具体的な提出方法は申請形態で異なります。自己判断せず担当司法書士へ預け方を確認します。