グッドアイ不動産販売
相続・空き家

相続登記中でも不動産は売れる?査定・契約・引渡しの順番

相続登記の申請中でも、不動産会社への相談、査定、必要書類の準備、販売計画の検討は進められます。条件が整えば買主探しや売買契約を進めることもあります。

ただし、買主へ所有権を移転するには、通常、亡くなった人の名義から相続人へ相続登記を完了し、売主となる人を登記名義人にしておく必要があります。

相続登記と売却手続きを相談する挿絵
司法書士と不動産会社で登記と売却の日程を確認します。

相続登記前でもできること

  • 不動産会社への相談・価格査定
  • 建物、境界、残置物の確認
  • 売却費用・税金の概算
  • 相続人間の意向確認
  • 司法書士への相続登記相談
  • 売却スケジュールの作成

査定はできますが、誰が相続するか、誰が売主になるかで契約と代金分配が変わります。

売買契約はできる?

相続登記完了前に、相続人全員の合意と手続きの見通しを前提として契約することは実務上あり得ます。ただし、登記が完了しないリスクがあるため、契約条件を慎重に定めます。

例えば、相続登記を一定期日までに完了できない場合の解除、引渡し日の調整、必要書類の提出などを特約で明確にします。相続関係が複雑、遺産分割が未了、相続人間に意見対立がある場合は、先に登記を整える方が安全です。

相続人申告登記だけでは売却できない

相続人申告登記は、相続登記の申請義務を簡易に履行するための制度です。しかし、誰が不動産を取得したかという権利関係を公示する登記ではありません。

法務省も、相続不動産を売却したり抵当権を設定したりする場合は、別途相続登記が必要と案内しています。[法務省「相続人申告登記について」](https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html)

基本的な売却手順

  1. 登記簿と固定資産税資料で不動産を確認
  2. 戸籍・遺言書を確認して相続人を確定
  3. 遺産分割協議で取得者・売却方針を決定
  4. 不動産会社へ査定を依頼
  5. 司法書士へ相続登記を申請
  6. 販売活動・契約条件を調整
  7. 相続登記完了を確認
  8. 決済時に買主へ所有権移転

相続登記と販売活動を並行するかは、登記の難易度、売却期限、買主の意向で判断します。

相続登記から売却までの手順を示す挿絵
相続登記の完了と売買決済・所有権移転の順番を確認します。

登記が長引きやすいケース

  • 相続人が多い、遠方・海外にいる
  • 数世代分の相続登記が未了
  • 遺言の有効性や遺産分割で争いがある
  • 戸籍や住所のつながりを確認しにくい
  • 登記簿の氏名・住所・建物表示が現状と異なる
  • 未登記建物や共有持分がある

売却期限を先に約束すると履行できない可能性があります。司法書士へ見込み期間を確認してから契約日・引渡し日を設定します。

売却代金はどう分ける?

売却代金の分配は、遺言、遺産分割協議、持分、税務上の取扱いと整合させる必要があります。代表者の口座へまとめて入金する方法が常に適切とは限りません。

誰が売主となり、誰が費用を負担し、代金をどう分けるかを契約前に整理し、必要に応じて司法書士・税理士へ確認します。

よくある質問

相続登記申請中に広告を出せますか?

状況を確認したうえで販売準備や広告を始める場合はあります。登記未了であること、完了見込み、契約条件を不動産会社と共有します。

相続人の一人だけで売れますか?

その人が単独で相続し登記名義人になるなら可能ですが、共有相続なら共有者全員の協力が必要です。

買主が決まってから相続登記しても間に合いますか?

登記が予定どおり完了する保証はありません。相続関係が複雑な場合は特に、早めに申請する方が安全です。

← 不動産コラム一覧へ戻る